失業手当をもらうには、どんな流れで手続きをすればいいんだろう?
金額はどのくらいで、いつからもらえるんだろう?
こんな疑問に答えます。
- 失業手当の受給条件
- 受給金額の計算方法
- 失業手当を受給するまでの具体的な流れ
【プロフィール】
- 作業療法士 (現役)
- 転職を通じ作業療法士のあらゆる「リアル」を経験
- 迷える作業療法士に有益な情報を発信
失業手当を受給できる条件
失業手当を受給できる人は以下の3パターンです。
- 一般の離職者
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
詳しく見ていきましょう。
1. 一般の離職者
転職や独立など、自己都合により離職した人は「一般の離職者」に該当します。
特別な理由がない限り、転職を考えているあなたは「一般の離職者」に該当するでしょう。
離職日以前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある人。
(簡単に言うと、1年以上仕事をしていた人です。)
※自己都合でも、「妊娠や出産」・「病気」・「介護」などやむを得ない理由の場合は「3.特定理由離職者」に該当する場合があります。
2. 特定受給資格者
「企業の倒産」・「解雇」など会社都合により離職した人は「特定受給資格者」に該当します。
離職日以前の1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上ある人。
(簡単に言うと、6ヵ月以上仕事をしていた人です。)
3. 特定理由離職者
特定理由離職者には、以下の2パターンがあります。
- 雇止め
- 自己都合だが正当な理由がある
雇止め
契約社員など、一定の契約期間があり、契約を更新しないと働き続けることができない人がいます。
そのような人が契約更新を望んだにも関わらず更新されなかった場合は「特定理由離職者」に該当します。
自己都合だが正当な理由がある
自己都合でも正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に該当します。
具体的には以下のような理由です。
- 病気や障害など健康状態の悪化により離職した方
- 妊娠・出産・育児などにより離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた方
- 「親族の病気による扶養のため離職を余儀なくされた」など家庭の事情が急変した方
- 配偶者や扶養が必要な親族との別居生活の継続が困難となった方
- 特定の理由により通勤が困難・不可能となり離職した方
離職日以前の1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上ある人。
(簡単に言うと、6ヵ月以上仕事をしていた人です。)
受給金額の計算は自動計算サービスを利用しよう
受給金額の計算式は以下の通りです。
退職前6ヵ月の賃金合計額 (賞与を除く) ÷ 180 × 給付率 × 給付日数
給付率や給付日数は、あなたの賃金日額や年齢により異なります。
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失業手当を受給するまでの具体的な流れ
失業手当を受給する流れの全体図は以下の通りです。
STEP1. 退職後、離職票を受け取る
退職したら、「離職票」を確実に受け取りましょう。
必ず「離職票-1」と「離職票-2」の両方を受け取ってください。
退職日から10日前後で受け取れます。
離職票を含め退職時に受け取る書類の詳細については、こちらの記事を読んでみてください。
STEP2. ハローワークへ行く (受給資格の決定~待期期間)
離職票を受け取ったらあなたの住所地を管轄するハローワークへ行き、受付で失業手当の申請をしたい旨を伝えましょう。
その際の持ち物は以下の通りです。
- 離職票 (1と2)
- 身分証明証 (免許証など)
- マイナンバーが分かるもの (マイナンバーカードなど)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 写真2枚 (正面上半身・縦3.0㎝ 横2.4㎝)
- 印鑑
その後、案内に従い係の方と面接をし、その中で受給資格や離職理由などの確認が行われます。
これを「受給資格の決定」と言います。
受給資格が決定すると「受給資格者のしおり」が交付されます。
また、「雇用保険受給説明会」の日程 (約1週間後)が伝えられます。
受給資格決定日から待期期間 (7日間) に突入します。
この待期期間が満了するまでは、失業手当は支給されません。
STEP3. 雇用保険受給説明会に参加する
指定された日程に開催される「雇用保険受給説明会」に参加しましょう。
その際の持ち物は以下の通りです。
- 受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
参加すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。
失業手当を受け取ることができる資格の証明書類です。
失業認定日に必要となる重要な書類になります。
失業手当の申請期間内で、「賃金の発生する労働を行ったか」・「求職活動を行ったか」といった状況を記入する書類です。
失業認定日に必要となる重要な書類になります。
また、初回の「失業認定日」が指定されます。
失業認定日を欠席すると、その月の失業手当を受給できなくなります。
失業認定日までに「失業認定申告書」を記入しておきましょう。
STEP4. 失業の認定を受る (初回)
初回の失業認定日にハローワークへ行き、受付で失業認定を受けに来た旨を伝えましょう。
その際の持ち物は以下の通りです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
案内に従い書類を提出し、係の方と一緒に確認をします。
何も問題がなければ、失業認定を受けられます。
- 「会社都合」・「正当な理由のある自己都合」で退職した方は、手当が振り込まれるのはこの日から5営業日後になります。
- 「自己都合」で退職した方は、待期期間 (7日間) 満了の翌日から2ヵ月間の給付制限がかかっているため、手当が振り込まれるのは2回目の失業認定日から5営業日後になります。
認定が終わると、「雇用保険受給資格者証」が返却され次回分の「失業認定申告書」をもらえます。
次回の認定日の日付は「雇用保険受給資格者証」に記載されているため、確認しておきましょう。
STEP5. 次回の認定日までに求職活動実績を獲得する
翌月分の失業手当を受け取るには、次回の失業認定日までに求職活動実績 (求職活動をした証明) が必要になります。
- 初回認定日までに必要な求職活動実績は1回
- 初回以降の認定日までに必要な求職活動実績は2回
※「雇用保険受給説明会」は求職活動実績1回分にカウントされるため、初回認定日までの求職活動は特別行う必要はありません。
次回の認定日までに求職活動実績を2回分獲得しなければなりません。
求職活動実績として認められる活動は以下の通りです。
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談・職業紹介・講習・セミナー
- 許可・届け出のある民間機関での職業相談・職業紹介・講習・セミナー
- 公的機関での職業相談・職業紹介・講習・セミナー
…etc
オススメはハローワークでの講習・セミナーの受講です。
内容は「面接対策」・「履歴書の書き方」・「職務経歴書の書き方」などいろいろあります。
30分程度で終わるので、比較的楽に求職活動実績を獲得できます。
ハローワークでは月ごとの講習・セミナー・職業紹介の予定表がもらえるため、都合のいい日程で参加しましょう。
失業認定日にハローワークに行ったその日のうちに職業相談を受けましょう。
職業相談といって堅苦しいものではなく、係の方と「最近転職活動の調子どうですか?」のような話をしたり、アドバイスをもらえる感じです。
15分程度で終わりますし、これが求職活動実績1回分としてカウントされます。
つまり、次回の認定日までに必要な求職活動実績はあと1回分だけでいいわけです。
STEP6. 失業の認定を受ける (2回目)
「ステップ4」と同様に失業認定を受けましょう。
自己都合により退職した方は、この日から5営業日後にようやく手当が振り込まれます。
以降は受給期間満了までステップ5~6の繰り返しです。
まとめ
失業手当の受給条件・計算方法・受給までの具体的な流れを解説しました。
失業手当を受給することは、決して恥ずかしい事ではありません。
誰しも生活するためには「お金」が必要です。
決められたルールの中で、利用できるものは賢く利用していきましょう。